越境EC税務ナビ 第1回:越境ECと税務
編集者注:この記事は、オプティ株式会社によって、提供されたものです。 越境EC税務ナビ 第1回 越境ECと税務…

編集者注:この記事は、オプティ株式会社によって、提供されたものです。
越境EC税務ナビ
第1回 越境ECと税務 ←今回はココ
第2回 なかなか取れないVAT番号
こんにちは。オプティ株式会社の淵上です。
今回、Payoneerブログにて「越境EC税務ナビ」シリーズのナビゲーターとして、執筆させていただきます。
是非宜しくお願い申し上げます。
当社オプティ株式会社では、日本企業の海外進出の際の税務アドバイスの他、実際の税務申告を支援しております。
海外進出と聞くと、海外にて現地法人を設立することを想像しがちです。
しかし、昨今、海外進出には様々な形態があります。当社といたしましても様々な形態の企業様に対して現地の税務のアドバイスや税申告をしております。
最近の新たな海外進出の形態の一つが「越境EC販売」です。
現在、物品やデジタルデータ等、日本の個人や法人が世界の企業や個人に対してインターネット上で商売を行うことは一般的になってきております。
このような時、場合によっては現地の税金、より正確に言えば「現地の間接税」(例:日本で言う消費税、フランスであればTVA、英国であればVAT、米国であれば売上税)を購入者に対して課税し、定期的な税申告を現地の税務当局に行わないといけない場合があります。(必ずしも全てのケースではありません。)
このような時に当社では「そもそも課税すべきかどうか」「どこの国の税金を課税すべきか」「どの国で税申告を行うべきか」といったことをアドバイスしています。
また、このようなアドバイスの後、実際に越境EC販売を行う前に、現地の税番号(例:VAT番号)を取得し、定期的な税申告代行を行っています。
越境EC販売の税務について税理士の方に相談したとしても、通常は日本の税務については詳しいものの、世界各地の越境EC税務について詳しい訳ではありません。ましてや、現地での税申告を行う経験等もないと思われます。
当社では2010年の創業以来、越境ECが今のように広まる前から越境ECの税務に特化して対応しておりました。VAT登録やVAT申告も他に提供している事業者がない頃から提供しており、これらVAT申告の累計顧客数は国内で最も多いと思われます。
今後、この「越境EC税務ナビ」シリーズでは、当社が過去に見た様々なケースから、越境ECの税務に特化して各種事例をQ&A形式でご紹介をしたいと思っています。
なるべく分かりやすい言葉で説明出来たらと思っていますが、分かりづらいと思われましたら是非当社宛にご連絡頂けたら幸いです。
是非今後とも宜しくお願いいたします。
次回予告:「なかなか取れないVAT番号」というテーマでお役たち情報を提供いたします。
執筆者/ナビゲーター:オプティ株式会社 代表取締役 淵上 暁
オプティ株式会社について
オプティ株式会社は2010年11月の創業時より越境ECの税務申告に特化してビジネスを拡大。
現在、延べ1000社程の税申告(VAT申告、IOSS申告、売上税申告等)、および税務アドバイザリーを実施。
JETRO、経産省へのアドバイザリーの他、各種セミナーでの登壇実績も豊富。
「Payoneerブログを見た」で初回30分無料相談受付中です。
会社名 :オプティ株式会社
業務内容 : VAT申告、EORI登録、税務アドバイザリー
電話番号 : 03-4405-4220
URL : https://www.opti.co.jp/tax/
免責事項
当コラムには一般的な情報のみが掲載されており、読者のみなさまご自身のリスクにおいてご使用いただくことを前提としています。また、情報の精度向上には努めておるものの不正確な情報を掲載することもあります。当コラムの読者のみなさまは、何らかの決定を下したり行動をとったりする前に、適切な資格を有する専門家にご相談いただく必要があり、当コラムを使用したことに起因する損失のリスクおよび責任は全て、当コラムの読者のみなさまご自身に負っていただくものです。
Payoneerのアカウントをまだお持ちでない方は、以下のページからアカウント開設方法をご確認いただけます。
[cta-button text=”アカウント開設方法を確認する” url=”https://www.payoneer.com/ja/how-to-register/” color=”#FF4800″ type=”referral”]
Payoneerで、グローバルにビジネスを成長させましょう!
Payoneerからのご案内
Payoneerでは、越境ECセラー、越境ビジネス事業者、フリーランサー向けのイベントやオンラインセミナーを随時開催しています。
Payoneerの公式Facebookや公式Xでも情報を発信していますので、併せてご確認ください。
Payoneer Japan公式フェイスブック:https://www.facebook.com/japan.payoneer/
Payoneer Japan公式X:https://twitter.com/Payoneer_JP
Payoneer Japan公式ブログ:https://blog.payoneer.com/ja/news-ja/events-ja-1/event-webinar/
関連リソース
最新記事
-
パキスタンからGumroad経由でデジタル商品を販売
あなたご自身とビジネスについて簡単に教えて下さい。
-
関税リスクに打ち勝つ!日本のeコマース輸出企業がペイオニアで世界市場を切り開く方法を紹介
本記事では、日本のeコマース輸出企業の皆さまに向け、変化を新たな成長の機会に変えるための具体的な戦略と、グロー…
-
グローバルECの次へ!日本の起業家が直接B2Bで成長する方法
本記事では、日本のeコマース輸出企業の皆さまに向け、変化を新たな成長の機会に変えるための具体的な戦略と、グロー…
-
eBay販売ガイド
この記事はPayoneerブログ英語版の記事を日本向けに編集したものです。日本のセラー向けの最新情報はeBay…
-
海外売上金を受取るための4つの方法
Payoneerの請求サービスを利用して、取引先側が支払い方法を選択できることをご存知ですか?
-
新しいホリデースタイル!Airbnb(エアービーアンドビー)
インターネットやソーシャルメディアの発達に伴い、今や世界中に拡がりつつある「シェアリングエコノミー(共有型経済…
免責事項
上記のいかなる部分も、適用される法律で認められる場合を除き、Payoneer Inc. またはその関連会社が、その事業を行っている・認可を受けている管轄区域の外の者に、Payoneer Inc. またはその関連会社の提供する決済サービスに参加するよう、勧誘または招待しているかのように解釈されるものではありません。サービスのご利用には、お客様の利用資格要件が適用されます。管轄区域によっては、すべてのサービスを同じようにご利用になれない場合があります。お客様の利用資格に応じて、Mastercard®のライセンスに基づいてFirst Century Bank, N.A.が発行し、Payoneer Inc.がお客様に提供するCorporate Purchasing Mastercard、あるいは、Mastercardのライセンスに基づいてPayoneer Europe Limitedがアイルランドより発行・提供するPayoneer Business Premium Debit Mastercard®をご用意しております。Payoneer Business Premium Debit Mastercard®は、香港の加盟店やATM、香港ドルでの支払いにはご利用いただけません。欧州経済領域内 (EEA) のお客様には、すべてのPayoneerサービスは、Payoneerの商号にて事業を行っているPayoneer Europe Limitedにより提供され、アイルランド中央銀行の規制対象となっています。
当文書に記載されている情報は一般的なものであり、法的助言を行うものではありません。当社は、当文書にて最新かつ正確な情報を記載するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、信頼性、または適合性について、明示的か暗示的かにかかわらず一切の明言または保証を行いません。当社はいかなる場合においても、間接的または派生的な損失や損害、または提供された情報に関連して発生したいかなる損失や損害を含みますが、これらに限定されない損失や損害について、一切の責任を負いません。













